会社員になると福利厚生として様々な手当が支給されますよね。
それは建築業界の職人も例外ではありません。
サラリーマン同様、通勤手当や住宅手当はもちろん、朝早い現場や夜間の工事のための手当が出ることがあります。
この記事では、建築業界の職人にはどんな手当があるのか紹介します。
会社が従業員に法律上支給しなければならない手当
会社には法律上、従業員に支払わなければならない手当があります。
時間外労働手当、深夜労働手当、休日出勤手当がそれに当たります。
詳しくみていきましょう。
時間外労働手当(残業手当)
労働時間が就業規則等で定められた所定労働時間を超過した場合、超過した時間(法定内残業時間)に相当する時間給を、会社は従業員に支払わなければなりません。
さらに、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合は、時間給に25%以上の賃金を上乗せした割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、1日の労働時間が8時間を超過すると、割増賃金が加算されることになります。
職人の場合、給料を日当で計算されることが多いので、その場合は日当を勤務時間で割って計算することになるので、把握しておきましょう。
深夜労働手当
22時から翌朝5時までの時間に労働をすると、通常支払われる賃金に25%以上の賃金を上乗せした割増賃金を、会社は従業員に支払わなければなりません。
建築現場の場合、交通量が少ない夜間や、日中の通常営業が終わった後の商業施設などの夜間工事もよくあります。
夜間の場合、体力的にも精神的にもきついことがありますが、収入がアップするメリットもあると覚えておきましょう。
休日出勤手当
法定休日に労働をすると、通常支払われる賃金に35%以上の賃金を上乗せした割増賃金を、会社は従業員に支払わなければなりません。
法定休日は1週間に1日与えればよいものとされており、週休2日制の場合、いずれかの日に休日がれば休日労働にはなりませんので、気をつけましょう。
会社が従業員に任意で払う手当
以下の手当は会社が任意で従業員に支払う手当です。
必ず支払わないといけない手当ではなく、金額も会社によって異なります。
建築現場に出る職人によくある手当を紹介します。
通勤手当
勤務先へ出社して仕事をしなければならない場合、交通費は必ずかかります。
この費用の負担を軽くするための手当が通勤手当です。
基本的に、通勤費用の負担は従業員が負担するべきものですので、通勤手当がないこともあります。
早出手当
早出手当とは、現場に早く入る際に会社が支給してくれる手当のことです。
8時からの現場でも、現場が遠く、8時に到着するには家を6時に出ないといけないというような場合に支給されることもある手当です。
従業員のモチベーションも上がる手当といえるでしょう。
出張手当
普段の勤務地とは別の現場に中長期期間滞在しながら工事を請け負うことをいいます。
基本は現場単位での仕事になりますので、一度現場が決まれば工事が完了するまでそこに常駐することになります。
オリンピックや万博などの国の事業に関わる工事や、被災地での復旧工事のための出張などがあります。
家族手当
従業員が扶養している同居家族の人数などによって支給される手当です。
家族が増えることによる家計の負担を軽減し、経済的な面から安心して働き続けられる環境を支える目的で支給されます。
扶養手当や児童手当と言ったりもします。
住宅手当
従業員の住宅に対する経済的な負担を軽減するための手当です。
具体的には、賃貸物件の家賃や持ち家の住宅ローンの一部を企業が補助する形となります。
寮や社宅がある会社で、これらに入居できない従業員に対してその不均衡を是正するために支給する場合もあるようです。
資格手当
職人で多いのが資格手当です。
採用の段階で、この資格を持っていると基本給が上がるという条件もあります。
資格を持っていなくても、業務遂行に必要な資格である場合、会社が資格取得の費用を捻出できますので、採用の際に確認しましょう。
基本的に手当は課税されるので気をつけよう
基本給以外の手当は、基本的に課税される所得に含まれます。
しかし、一定の条件を満たせば、非課税になる手当もあります。
例えば、資格取得のための手当は実は課税対象の手当ですが、業務に直接関係している資格であれば、事業の運営や拡大に必要な費用と考えられるため、非課税となります。
通勤手当や食事手当のような手当も、金額や距離などによって、一定金額以下の支給は非課税となりますので、確認しましょう。
まとめ
建築業界の職人にはどんな手当があるのか紹介しました。
私たち東宝プラントは、鳶工事は千葉県内、板金工事は日本全国対応しており、今回紹介したような残業手当や出張手当なども支給しております。
現在、ともに働く職人を募集していますので、鳶職や板金工事に興味がある人はぜひお気軽にご連絡ください。